最近は「医療費控除」や「ふるさと納税」による「寄付金控除」でサラリーマンでも所得税の確定申告をやられる方も増えてきているのではないでしょうか。
「源泉徴収」から「年末調整」まで面倒くさい計算を会社がやってくれていたので、この確定申告は慣れないと非常にややこしく感じると思います。
実はよく間違えるパターンの一つに「住民税の徴収の仕方」というのがありました。
平成20年頃の確定申告書を見るとこのようになっています。
というのも、「普通徴収」というのは税務署に直接自分が払う方法で、「特別徴収」というのが会社の給与振り込み時に天引きされる方法なのです。
今は会社勤めの人が多いので住民税はこの「特別徴収」が一般的になっていますが、自営業や退職後の無職の方は自分で特定の場所に行って払う事になっているので税務署からみればそもそもの「スタンダード」な支払方法と思われ、「普通徴収」にしていると考えられます。
これをサラリーマンが確定申告をやるときに、今まで「普通」にやっているのだからと言ってうっかりそのまま「普通」を選択してしまうと、住民税の徴収時期に分厚い封筒が届き「一括・分割の支払い票」が同封されて思わずびっくりされてしまった方も少なくないのではないでしょうか。
又は、最近はネットで申告できるので、一生懸命所得税関係の入力をして全項目入力後確認してOKになった後にこの住民税の扱いを聞いてくるので、そこで集中力が途切れて油断し、適当にオペレーションした結果上記のようになってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
最近の申告書はこの「普通」とか「特別」という言葉を記入場所に書かずにもっと分かりやすい「給与から差引き」「自分で納付」という言葉だけにして、こういったミスを防ごうとしているようです。
特別にしろ普通にしろ支払う金額は同じなので最終的には問題無いのですが、わざわざ金融機関やコンビニにお金を持って行く手間を考えると、この申告の段階でよく確認することも大事です。特にネットで申告した場合は誰も相談相手がいない場合が多いので、要注意です。
ちょうど今、新年度の住民税の支払い案内が各家庭に届いている頃なので、このお話を出しました。