相続「配偶者優遇、でも、やはり『贈』より『相』か!?」

相続や税金の関係では、何かと配偶者は優遇されています。なのでちょっとした財産をお持ちのご家庭は、そういった優遇措置をうまく使いたいところです。

そこでご留意頂きたいのが「相続税」と「贈与税」の使い分けなのです。
相続税をあまり払いたくないので、生前贈与にて「贈与税の配偶者控除」を使って居住用不動産を贈与する、というお考えをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
ただ、ここで問題になってくるのは、その控除額が最大「2000万円」しかない事です。しかも「相続」では有効であった「小規模宅地評価減」や「不動産取得税の免除」が「贈与」では効かないだけでなく、不動産の登録免許税も税率が上がってしまいます。対象者も「結婚後20年以上」というハードルもあるので、その他の項目含めお得に使えるのか確認する必要があります。

一方で「相続」では配偶者が取得した遺産が「1億6千万円以下」であれば、税金が掛かってこないというのが一般的な現状であり、この金額は「小規模宅地評価減」も有効ですし、かなり優遇範囲が広いレベルと思います。

とはいえ、配偶者としても夫(もしくは妻)が先立たれた場合に、法定相続人が多かったりすると自分の住まいを確保できるか、確保できても生活費まで確保できるか、というご心配も多いので、このような事をお考えになるのでしょうが、このほど民法で「配偶者の自宅の居住権」というものが閣議決定されました。これが施行されればかなりこういった心配から解放されると思われます。
この法律は2019年にも施行されるとのことですので、慌てずに「相続」をチョイスする事も大事な選択肢となってきそうです。

生前からこういった事を配慮しながら奥様、お子様への資産継承をお考え頂く事(贈与と相続の使い分け)が、税金の節約に間違いなくつながります。